残業時間を規定する36協定とは何か
過労死問題が繰り返し取り上げられる中、必ず論点になるのが残業時間の管理です。「残業代を払えば何時間でも働かせてよい」と誤解している経営者・労働者は今も少なくありませんが、残業時間には法律上の上限があります。そしてその上限を適用するためのルールが36協定です。
労務管理の現場では、36協定の内容を正確に理解していない企業が書類送検される事案が後を絶ちません。労働者側も、自分の会社でどのような協定が結ばれているかを把握しておくことは、自身の権利を守るうえで欠かせません。
36協定の定義と仕組み
労働基準法では、1日8時間・週40時間を超える労働(法定時間外労働)は原則として禁止されています。それを超えて働かせるには、労働基準法第36条に基づく労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。この協定が「36協定(サブロク協定)」です。
36協定を締結・届出することで、協定の範囲内であれば法定時間外の労働が合法となります。逆に言えば、36協定のない状態で残業させることは、それ自体が労働基準法違反にあたり、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
労働基準監督署の監督官は定期的な調査の際に「36協定が締結・届出されているか」「協定の上限時間を超えていないか」を必ず確認します。この協定は会社と従業員の双方にとって、労働時間管理の基本となる書類です。
36協定の締結方法
36協定は事業場(会社の各拠点)ごとに締結します。会社側の当事者は社長または各事業所の長、従業員側は労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)です。
注意が必要なのは、過半数代表者は管理監督者でなく、投票や挙手などの民主的な方法で選ばれた人でなければならないという点です。「上司が勝手に決めた代表者」「会社が指名した代表者」との締結は無効とみなされるリスクがあります。
また、2021年3月からは電子申請に限り、本社が複数の事業所の36協定を一括申請することも可能になりました。ただし、協定の締結自体は引き続き事業所ごとに行わなければなりません。
なお、アルバイト・パートといった有期雇用者も労働者に含まれます。「非正規だから36協定は関係ない」という認識は誤りです。時間外労働をさせる可能性があるすべての労働者を対象に考える必要があります(ただし、管理監督者は除きます)。
36協定で決まる残業時間の上限
36協定を締結すれば無制限に残業させられるわけではありません。2019年の働き方改革関連法による労働基準法改正(大企業は2019年4月、中小企業は2020年4月に適用)により、残業時間の上限が法律で明確に定められました。改正前は大臣告示レベルの基準でしかなく、特別条項さえ結べば実質無制限の残業が可能でしたが、現在は上限違反に刑事罰が科されます。
原則の上限時間
36協定を締結した場合でも、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間です。月45時間は、1日平均約2時間の残業に相当します。「月45時間くらいなら大丈夫」と感じるかもしれませんが、1日3時間残業が続けば15日で上限に達します。繁忙期には意外と早く限度に近づくことを、管理者側は常に意識する必要があります。
36協定には有効期間(原則1年間)、時間外労働が必要な具体的な業務の種類と理由、対象となる労働者数を明記する必要があります。記載内容が曖昧だと、監督署への届出が受理されなかったり、後日の調査で問題になったりするケースがあります。
特別条項付き36協定とその上限
臨時的・特別な事情(決算、大型受注、システム障害対応など)がある場合に限り、労使が合意すれば「特別条項付き36協定」を締結し、原則の上限を超えた残業をさせることができます。ただし、特別条項付きでも守らなければならない上限は次のとおりです。
| 条件 | 上限 |
|---|---|
| 年間の時間外労働 | 720時間以内 |
| 1か月の時間外+休日労働の合計 | 100時間未満 |
| 2〜6か月の平均(時間外+休日労働) | いずれも80時間以内 |
| 月45時間超の残業ができる回数 | 年6回まで |
これらの条件はすべて同時に満たす必要があります。一つでも超えると違反となり、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になります。また、違反が確認された場合は是正勧告・改善命令の対象となり、悪質なケースでは厚生労働省のウェブサイトで企業名が公表されることもあります。
特別条項を結んでいる企業の中には、「月100時間未満なら何か月続けても大丈夫」と誤解しているケースがあります。しかし法律は「2〜6か月の平均が80時間以内」という複数月の縛りも設けています。繁忙月を挟んだ前後の月も含めて管理しなければ、知らぬ間に違反になります。勤怠管理システムへのアラート設定は、いまや必須の対策といえます。
2024年以降の上限規制拡大
2024年4月からは、これまで適用が猶予されていた建設業・運送業(自動車運転業務)・医師にも上限規制が適用されました。これはいわゆる「2024年問題」と呼ばれた制度変更です。
業種ごとの特例は次のとおりです。
| 業種 | 年間上限 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般(全業種) | 720時間 | 月100時間未満・平均80時間以内等の条件あり |
| 建設業 | 720時間 | 災害復旧事業は月100時間未満・平均80時間以内の規制を除外 |
| 自動車運転業務 | 960時間 | 月45時間超・年6回や平均80時間以内の規制は適用外 |
| 医師 | 960時間〜最大1,860時間 | 医療機関の種別により異なる。健康確保措置の実施が義務付け |
なお、「新技術・新商品等の研究開発業務」は引き続き上限規制の適用外ですが、月100時間を超えた場合は医師による面接指導が義務付けられています。
36協定はアルバイト・パート・派遣にも適用されるか
「アルバイトやパートに残業代は不要」「非正規社員には36協定は関係ない」という誤解は、採用担当者からしても頻繁に耳にします。これは完全な誤りです。
有期雇用者にも36協定は適用される
36協定は、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員を含むすべての労働者に適用されます。法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせる場合は、雇用形態を問わず36協定の締結が必要です。また、法定時間を超えた分については割増賃金(25%以上、月60時間超は50%以上)の支払い義務も発生します。
2023年4月からは、大企業・中小企業を問わず、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が一律50%以上に引き上げられました。これは経営コストにも直結するため、非正規労働者の残業管理も正社員と同等に行う必要があります。
管理監督者への適用
管理監督者は、時間外・休日労働に関して36協定の適用を受けず、割増賃金も発生しません。ただし、深夜労働(午後10時〜午前5時)に対する割増賃金(25%以上)の支払いは必要です。
「名ばかり管理職」問題
管理監督者として扱われるには、法的に以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 経営方針の決定に参加する権限、または労務管理上の権限があること
- 自分の出退勤時間を自由に決められること
- 給与・待遇が管理職としてふさわしいレベルで優遇されていること
これらを満たさないにもかかわらず「課長」「店長」「マネージャー」などの役職を与えて残業代を支払わないのが、「名ばかり管理職」の問題です。実際、フランチャイズ店長が管理監督者に当たらないとして残業代の支払いを命じられた裁判例が複数あります。
役職名だけで管理監督者を判断することはできません。人件費削減を目的に管理職を増やす手法は、発覚した場合に未払い残業代の遡及請求や企業イメージの毀損につながるリスクがあります。
36協定に関する違反が発覚した場合のリスク
36協定違反は、労働基準監督署による調査・是正勧告にとどまらず、書類送検・起訴に至るケースもあります。採用担当者や労務責任者が具体的に意識しておくべきリスクを整理します。
主な違反パターン
労務管理の現場では、次のような違反が繰り返し確認されています。
- 36協定未締結・未届出のままの残業:協定書を作成していない、または作成しても届出を忘れているケース
- 協定の上限超過:繁忙期に月100時間近い残業が続いたが、複数月平均の管理をしておらず、気づかないうちに80時間平均を超えていたケース
- サービス残業:タイムカードを定時で切らせた後に作業を続けさせ、実態と記録が乖離するケース。厚生労働省のガイドラインはタイムカード・ICカード・PCログなど客観的な方法による労働時間の把握を求めており、記録の不一致は違反の証拠として用いられます
- 名ばかり管理職への割増賃金不払い:前述の要件を満たさない者を管理職扱いにしているケース
違反した場合の罰則
労働基準法第119条に基づき、上限規制に違反して残業させた場合、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります。罰則の対象は会社だけでなく、労務管理の責任者個人も含まれます。また、是正勧告を受けた企業は厚生労働省のウェブサイト(いわゆる「ブラックリスト」)に企業名が掲載される場合があります。
過労死ラインと現在の過労死の実態
36協定で残業時間を管理する最大の目的は、労働者の健康と生命を守ることです。ここでは、過労死ラインの基準と、厚生労働省が公表している最新の認定状況を確認します。
過労死・過労自殺とは
過労死とは、過重な業務が原因で脳梗塞・脳出血・心筋梗塞などを発症して死亡した状態を指します。また、長時間労働や強いストレスによって精神障害を発症し、その結果として自殺に至った場合(過労自殺)も、現在では過労死等として労災認定の対象です。
過労死として労災認定されるかどうかは、発症・死亡の直前に過重な業務があったかどうか、そして疲労の蓄積がどの程度あったかによって判断されます。
過労死ラインとは何時間か
過労死ラインとは、厚生労働省が定めた、時間外労働が月80時間を超えると健康障害を発症するリスクが高まるとされる目安です。この数字は、労働者個人の体質や健康状態によって差があるため「これ以下なら必ず安全」というものではありません。ただし、特別条項付き36協定の上限である「月100時間未満・複数月平均80時間以内」という法律上の数字が、この過労死ラインを意識したものであることは明らかです。
過労死ラインに近い残業が続いている場合は、会社への申し出と並行して、労働基準監督署への相談を検討してください。相談には、残業の実態を示す客観的な記録(タイムカードのコピー、メールの送受信履歴、業務日報など)を手元に準備しておくと、監督署が動きやすくなります。
過労死等の認定状況(最新データ)
厚生労働省の発表によると、2024年度の過労死等に関する労災認定件数は1,304件と過去最多を記録しました。これは、前年度比196件の増加であり、そのうち死亡・自殺(未遂を含む)件数は159件でした。
かつて元記事が参照していた平成22年(2010年)頃のデータと比べ、請求件数・認定件数ともに大幅に増加しており、過労死問題は解決に向かっているとは言えない状況が続いています。
なお、これらの数字はあくまで労災申請・認定ベースです。労災申請をしていないケース、そもそも長時間労働との因果関係が証明できなかったケースは統計に含まれないため、実態はさらに大きいと考えられています。
36協定を理解することは労働者の権利を守る第一歩
会社のために頑張る意欲は大切です。しかし、労働者としての権利を知らないまま違法な長時間労働を続けることは、あなた自身の健康を損なうだけでなく、同じ職場で働く人たちにとっても負の連鎖を生みます。
36協定に違反した残業が疑われる場合は、まず証拠の保全から始めましょう。タイムカードのコピー、業務メールの送受信記録、自身のメモなど、実際の労働時間を示す資料を手元に確保してください。そのうえで、会社への申し出、または所轄の労働基準監督署への相談という順序で対応することが現実的です。
明らかな36協定違反が確認できた場合は、労働基準監督署への申告が会社全体の是正につながることがあります。一人の申告が、同僚を守る結果になるケースも少なくありません。




















