自動車免許の履歴書への書き方 正式名称と道交法改正の注意点

履歴書への自動車免許の書き方を正式名称つきで解説。2007年・2017年の道交法改正で免許区分が変わったため、取得時期によって「普通」「準中型5t限定」「中型8t限定」で記載が異なります。AT限定の書き方や確認ツールも掲載。

自動車免許の履歴書への書き方 正式名称と道交法改正の注意点

履歴書に自動車免許を書く時の正式名称と注意点

自動車免許は履歴書に書く際、必ず正式名称で記載する必要があります。「普通免許」「車の免許」といった略称はNGです。また、2007年・2017年の道路交通法改正により、免許を取得した時期によって履歴書に書く名称が異なります。自分の免許証を手元に置いて確認しながら書きましょう。

免許証を調べようとしている男性

第一種と第二種の違い

自動車免許はまず「第一種」と「第二種」に大別されます。

種類 目的 主な対象者
第一種 一般的な自動車の運転 ほとんどのドライバー
第二種 タクシー・バスなど旅客運送を目的とした運転 タクシー・バス運転手など

第二種は職業運転手向けの特殊な免許です。タクシー会社や旅客運送業への就職でなければ取得する機会はほとんどありません。

初めての履歴書ダウンロード&履歴書の書き方ガイド

履歴書に自動車免許を書く時はAT限定とMTに注意

履歴書に資格を書き込んでいる女性

AT限定(オートマチック限定)免許の場合は、正式名称の後ろに「(AT限定)」と括弧書きで記載します。マニュアル免許の場合は何も追記不要です。

なお、応募先でマニュアル車の運転が求められていない場合は、AT限定であることをわざわざ書かなくても構いません。ただし、運転業務がある職種への応募や、応募条件にMT免許が指定されている場合は必ず明記しましょう。

ノートに重要なことを書く手

道路交通法改正と免許取得時期による書き方の違い

普通自動車免許は2007年と2017年の2度にわたる道路交通法改正で区分が変わっています。免許を取得した時期によって履歴書に記載すべき名称が異なるため、必ず自分の免許証で種類欄を確認してください。

朝の渋滞している道路

取得時期 現行制度での区分 履歴書の書き方(例)
2017年3月12日以降 普通(3.5t未満) 普通自動車第一種運転免許
2007年6月2日〜2017年3月11日 準中型5t限定(5t未満) 準中型自動車第一種運転免許(5t限定)
2007年6月1日以前 中型8t限定(8t未満) 中型自動車第一種運転免許(8t限定)

運転業務のない一般職への応募では「普通自動車第一種運転免許」と書いても通じますが、物流・運送・配送などの業種では車両区分が採用判断に影響するため、正確な名称を書くことが重要です。迷う場合は免許証の種類欄に書かれた名称をそのまま使いましょう。

取得時期別の書き方詳細

2017年3月11日以前に取得した方は、その後に免許を更新すると、免許証の種類欄の表記が「普通」から「準中型」に変わります。更新前であれば現在の免許証に書かれている名称を記載して問題ありません。

2007年6月1日以前に取得した方は、更新後に「中型(8t限定)」と記載されます。該当する場合は「中型自動車第一種運転免許(8t限定)」と書きましょう。

会議中の男性

自分の免許証に記載された情報をもとに、以下の確認ツールで履歴書に書く正式名称を確認してみましょう。

🪪 免許の正式名称かんたん確認

免許証の情報をもとに選択してください。履歴書に書く正式名称を表示します。

自動車免許の履歴書への書き方まとめ

ここまでの内容を一覧表にまとめます。自分の免許証の種類欄と照らし合わせて確認してください。

免許の区分 MT(マニュアル) AT限定
普通(2017年3月12日以降取得) 普通自動車第一種運転免許 普通自動車第一種運転免許(AT限定)
準中型5t限定(2007年6月〜2017年3月取得を更新) 準中型自動車第一種運転免許(5t限定) 準中型自動車第一種運転免許(5t限定・AT限定)
中型8t限定(2007年6月以前取得を更新) 中型自動車第一種運転免許(8t限定) 中型自動車第一種運転免許(8t限定・AT限定)
普通第二種 普通自動車第二種運転免許 普通自動車第二種運転免許(AT限定)

複数の免許を持っている場合は、取得年月の古い順に記載するのが一般的です。また、和暦・西暦の表記は学歴・職歴欄と統一しましょう。