履歴書の家族構成欄とは:そもそも書く必要はあるのか
履歴書の家族構成欄に法的な記入義務はありません。厚生労働省は、家族の続柄・職業・収入・学歴などを採用選考で把握することを推奨しておらず、現在の標準様式からはこの欄自体が削除されています。一方で、企業独自フォーマットには家族構成欄が残っているケースが依然として多く、欄がある以上は正確に記入する必要があります。採用担当者から見ると、欄がブランクのまま提出された履歴書は「書類管理が雑」という第一印象につながりやすく、選考の入り口でつまずく要因になります。
厚生労働省が示す「公正な採用選考」と新しい履歴書様式例
厚生労働省は公正な採用選考の柱として、「応募者に広く門戸を開くこと」「本人の適性・能力以外を採用基準にしないこと」の2点を掲げています。この方針に沿って、家族の続柄・職業・健康状態・学歴・収入・資産など、本人の責任に属さない情報を応募書類に書かせたり面接で尋ねたりすることは、就職差別につながるおそれがあるとされています。
2020年7月には日本規格協会がJIS規格の解説から履歴書様式例を削除し、2021年4月には厚生労働省が新たな履歴書様式例を公表しました。新様式では「配偶者」「配偶者の扶養義務」「扶養家族数(配偶者を除く)」の3項目が削除されています。家族構成欄そのものはJIS旧様式にも記入欄として明示されてはいませんでしたが、配偶者・扶養家族の項目が外れたことで、家族情報を尋ねない履歴書が標準的な選択肢になっています。採用担当者から見ると、新様式は「家族情報を取得しない宣言」とも読み替えられるため、新様式を採用する企業ほどコンプライアンス意識が高いと評価される傾向があります。
記入義務はない、ただし欄があれば正直に書くのが原則
企業から渡されたフォーマットに家族構成欄が残っている場合、プライバシーを理由に空欄で提出するのは現実的ではありません。採用担当者から見ると、空欄や「省略」とだけ書かれた履歴書は「書類の不備」として処理され、書類選考の段階で落とされる可能性が出てきます。欄がある以上は事実を簡潔に書く、というのが実務上の最適解です。
採用現場でよく見るのは、家族構成を書きたくない応募者が氏名だけを記入し、続柄や年齢を空欄のまま提出するパターンです。書類を受け取った担当者は「事情があるのか、それとも単に書き忘れたのか」を判別できず、結果として確認の電話やメールが必要になります。応募者本人にとっても余計な手間が増えるため、欄が設けられているなら過不足なく埋めることをおすすめします。
企業が家族構成を確認する3つの実務的な目的
合否そのものに直結しないにもかかわらず、企業が家族構成欄を残す背景には、入社後の手続きを見据えた3つの実務的な理由があります。一般的にはコンプライアンス上の懸念から欄を削除する流れが進む中、それでも残しているのは、人事実務の効率化という現実的なメリットがあるためです。
第一に、社会保険・健康保険の被扶養者登録です。配偶者や子どもを扶養に入れる場合、入社初日に近いタイミングで被扶養者異動届を出す必要があり、家族構成と続柄が事前にわかっていればオンボーディングが半日単位で短縮されます。第二に、家族手当・扶養手当・住宅手当などの支給額算定です。企業独自の家族手当制度では、配偶者の有無や子どもの人数によって月数千円から数万円の差が出ます。第三に、勤務形態のすり合わせです。要介護者の有無・未就学児の有無は、夜勤や転勤の打診を行うタイミングで人事側が確認したい情報になります。
採用担当者の立場では、「不採用の材料にしたい」というよりも「採用後にミスマッチが発覚するのを避けたい」という動機の方が圧倒的に強いというのが現場感覚です。
履歴書の家族構成欄の正しい書き方
家族構成欄の記入ルールは、「同居している家族を世帯主から順に記載する」という原則に集約されます。この原則さえ理解しておけば、新卒・転職・アルバイトのいずれの場面でもほとんどのケースに対応できます。例外パターンに惑わされず、まず原則から押さえていきましょう。
本人を含めるかどうかは「指示の有無」で判断する
家族構成欄に応募者本人の情報を書くべきかどうかは、就活生・転職者の双方が最も迷う論点です。結論として、企業から「本人を含む」「世帯全員」といった明示の指示がない限り、本人は記入せず家族のみを書くのが一般的な実務です。履歴書という書類自体が応募者本人の情報を伝えるためのものであり、家族構成欄は「あなた以外の同居家族」を伝える欄、と位置付けるのが自然です。
ただし、フォームに「本人を含む世帯全員を記入」と明記されている場合や、続柄欄が「世帯主との続柄」となっている公的書類スタイルの場合は、最初の行に本人を入れるか、世帯主から見た自分の続柄(長男・長女など)を記入する必要があります。指示の有無を見落とさないことが、最大のミス防止策になります。逆にやってはいけないのは、指示がないのに「本人」と書き加えてしまうことで、続柄が二重で混在し書類の整合性が崩れる原因になります。
同居家族を世帯主から年齢順に並べる
記入順序の原則は、世帯主を筆頭にして、年齢が高い人から順に記載していくことです。世帯主が父であれば「父:母:きょうだい(年齢順)」、世帯主が本人であれば「配偶者:子(年齢順)」という流れになります。血縁関係がなくても同居している人(内縁のパートナー・養子縁組した家族など)は基本的に記載対象です。一方で、血縁があっても別居しているきょうだいは原則として記入不要です。
記入する内容は、氏名(苗字は省略可)・続柄・年齢の3点が基本です。職業欄が設けられている場合は「会社員」「自営業」「無職」「専業主婦(夫)」「学生」など、雇用形態の大枠を記載すれば十分で、勤務先名・部署名・役職などの詳細は記入しません。採用現場でよく見るのは、職業欄に父親の勤務先名や役職まで詳細に書き込んでしまうケースですが、これは家族のプライバシーに踏み込み過ぎる記載として、かえって違和感を持たれます。
一人暮らしの場合は住民票で書き方が変わる
一人暮らしの場合、住民票の状況によって記入の仕方が分岐します。判断に迷ったら、まずは自分の住民票がどこに置かれているかを確認してください。
住民票を実家から移して本人が世帯主になっているケースでは、同居している家族がいないため家族構成欄への記入は原則不要です。フォーマットによっては「なし」または「本人のみ」と明記すると、書き忘れではないことが伝わって丁寧な印象になります。一方で、住民票を実家から移していない大学生・新社会人のケースでは、住民票上は実家の世帯に属しているため、実家の家族構成を世帯主から順に記入します。
採用現場では、「現住所が一人暮らしのアパート、住民票は実家」というパターンの応募者が新卒採用の半数以上を占めるという感覚があります。住民票を移していないこと自体が問題視されることはなく、扶養関係の確認のために実家の家族情報を書いてもらうという意味合いで運用されています。
単身赴任・別居中の家族がいる場合の判断軸
配偶者や子どもが単身赴任で一時的に別居している場合は、住民票が同一世帯のままであれば家族構成に含めます。逆に、住民票を別世帯として完全に分離している場合は記載不要です。フォームに「扶養家族を含む」と書いてある場合は、別居していても扶養に入れている家族(仕送り中の親や進学で別居している子など)を記載します。
判断に迷うケースの典型例は、進学で実家を離れた長男・長女を扶養家族として残しているケースや、親の介護のために兄弟が実家に戻って同居しているケースです。一般的には住民票を基準にすればよいと考えられますが、採用側の本音としては「扶養関係にある人=入社後の社会保険手続きで関係する人」を把握したいというのが実情です。住民票で線引きしつつ、扶養関係がある別居家族は備考や扶養家族数欄で補うのが安全です。
要介護者・幼い子どもがいる場合は明記する
同居家族に要介護者がいる場合や、未就学児を含む小さな子どもがいる場合は、その旨を家族構成欄に明記しておくことを推奨します。採用後に「実は介護で残業ができない」「子どもの急病で早退が頻発する」といった状況が後出しで発覚すると、企業側の業務調整が後手に回り、応募者本人にとっても働きづらさにつながります。
採用担当者から見ると、事前に家族状況を把握できていれば、配属先の選定段階で残業の少ないチームに割り当てたり、フレックス活用を初日から案内したりといった対応が可能になります。一般的には「介護や育児の事情を伝えると不利になる」と考えられがちですが、面接官の立場では、誠実に開示してくれる応募者の方が入社後トラブルの予測が立ちやすく、配置面で前向きに検討できるというのが現場感覚です。要介護度(要支援1〜要介護5)の段階や、保育園・幼稚園・小学校など子どもの所属が分かる情報を添えると、人事側の判断材料がそろいます。
事実婚・同性パートナーと同居している場合
婚姻届を提出していない事実婚・内縁関係のパートナーと同居している場合は、「夫(未届)」「妻(未届)」、または「同居人」と書く方法があります。同性パートナーの場合は「パートナー」「同居人」と記載するケースが多く見られます。記入するかどうかは本人の判断に委ねられており、プライバシーを優先して記載しないという選択も尊重されます。
採用現場でも、近年は同性パートナーシップ証明制度を導入する自治体が増え、企業の福利厚生(家族手当・慶弔休暇)の対象範囲を拡大する動きが広がっています。在籍企業のパートナー制度を確認したうえで、必要であれば入社後に人事部門と個別相談する流れにしてもよいでしょう。
三世帯同居の場合の記入例
三世帯同居の家族構成欄 記入例
【家族構成】
佐藤一郎(父・世帯主) 58歳 会社員
花子(母) 55歳 専業主婦
正男(祖父) 82歳 無職(年金受給)
良子(祖母) 79歳 無職(年金受給)
次郎(弟) 24歳 会社員
世帯主を筆頭に、年齢の高い順から並べるのが原則です。年齢は実年齢を記入します。同一年齢の場合、戸籍上の続柄が近い人(直系の親→きょうだい→傍系)を先に書くのが自然です。職業欄では、年金受給中の祖父母は「無職(年金受給)」と書くと現状が明確に伝わります。
既婚で子どもがいる場合の記入例
既婚・子ども2人の場合の記入例(転職応募者向け)
【家族構成】
田中美咲(妻) 35歳 会社員
健太(長男) 6歳 小学生
さくら(長女) 4歳 保育園
転職活動の場合、子どもの年齢に加えて「小学生」「保育園」「未就学児」などの所属を添えておくと、勤務時間の制約や送迎対応の必要性まで採用担当者に伝わります。転職市場での採用担当者の評価軸として、家族構成の透明性は「入社後すぐに戦力化できるかどうか」の判断材料の一つになっています。
続柄の正確な書き方と間違いやすいポイント
続柄(つづきがら)は、親族間の関係性を公的書類で表すための表記です。日常会話で使う「お父さん」「旦那」といった呼称は履歴書には使わず、「父」「夫」などの正式な続柄で書きます。読み方は「つづきがら」が本来の正しい読み方ですが、近年は「ぞくがら」も慣用読みとして広く使われています。
続柄の起点は「応募者本人」
履歴書の家族構成欄における続柄は、原則として「応募者本人から見た関係」で書きます。住民票や年末調整書類の一部のように「世帯主から見た続柄」を記入する書類とは起点が異なるため、混同しないよう注意が必要です。書類に「あなたからの続柄」「世帯主との続柄」と明記されている場合は、必ず指示に従ってください。採用担当者から見ると、続柄の起点が途中で入れ替わっている履歴書は「書類への注意力が低い」というサインとして受け取られます。
間違いやすい続柄一覧
| 関係 | 正しい続柄 | よくある間違い・注意点 |
|---|---|---|
| 法律上の夫 | 夫 | 「主人」「旦那」はNG |
| 法律上の妻 | 妻 | 「嫁」「家内」「奥さん」はNG |
| 第一子(男) | 長男 | 「息子」「男の子」は口語 |
| 第二子(男) | 二男(次男も可) | 戸籍正式は「二男」 |
| 第二子(女) | 二女(次女も可) | 戸籍正式は「二女」 |
| 配偶者の父 | 義父 | 養父(養子縁組)とは別 |
| 配偶者の兄 | 義兄 | 実兄とは区別して記載 |
| 親の兄(年上) | 伯父 | 親の弟は「叔父」 |
| 親の弟(年下) | 叔父 | 親の兄は「伯父」 |
| 親の姉(年上) | 伯母 | 親の妹は「叔母」 |
| 親の妹(年下) | 叔母 | 親の姉は「伯母」 |
「伯父・叔父」「伯母・叔母」の使い分けは日常生活でほぼ意識する場面がないため、典型的な記載ミスのポイントです。覚え方としては、「伯」は「伯爵」など年長・上位を表すため自分の親より年上のきょうだいに、「叔」は親より年下のきょうだいに使うと覚えると整理しやすくなります。採用担当者から見ると、続柄の細部までミスなく書けている履歴書は、書類作成全般の精度が高いとみなされ、書類選考の通過率に好影響を与えます。
養子縁組・再婚家庭での続柄の扱い
養子縁組が法的に成立している養父・養母は、戸籍上の親子関係がある以上「父」「母」と記載します。再婚家庭で配偶者の連れ子と養子縁組を交わしていない場合は、戸籍上は「同居人」もしくは「妻の子(夫の子)」と書く実務もありますが、家族の実態を踏まえて配偶者と相談して決めるのが現実的です。判断に迷う場合は戸籍謄本で続柄を確認した上で記入し、それでも不明な点があれば応募先企業の人事に確認するのが確実です。
面接で家族構成を聞かれたときの答え方
採用面接で家族構成を尋ねられることは、厚生労働省のガイドライン上は推奨されていない行為ですが、現実の選考現場では依然として行われているケースがあります。厚生労働省の特設サイトでは、令和6年度にハローワークが把握した不適切な質問854件のうち、「家族に関すること」が最も多くを占めたと公表されています。聞かれた際に動揺せず、冷静に切り返せる準備をしておきましょう。
差し支えなければ簡潔に答えてよいケース
「何人家族ですか」「ご両親と同居されていますか」程度の質問なら、差し支えなければ簡潔に答えて構いません。採用担当者の多くは、引っ越しの必要性・通勤時間・転勤対応の可否といった業務上の確認意図で聞いています。回答の例としては、「父と二人暮らしです。転勤の打診があっても柔軟に対応できます」のように、家族の状況を伝えると同時に仕事への影響まで一言添えると、面接官が気にしている点を先回りで払拭できます。
答えたくないときの上手なかわし方
プライバシーの観点から答えたくない場合は、強い拒絶ではなく丁寧にかわすのが得策です。採用担当者の本音として、過度に防衛的な反応を返されるよりも、業務への影響がない旨を冷静に伝えてくれる応募者の方が好印象を与えます。
例として、「プライベートな部分でお伝えしにくい事情がありますが、業務への影響はありません。ご安心ください」のように、業務遂行力に問題がない旨をセットで伝える形が無難です。逆にやってはいけないのは、「個人情報なのでお答えできません」と一方的に拒絶することで、面接の空気を急速に冷やしてしまい、その後の質問にも影響が及びます。
介護・育児について聞かれた場合の考え方
「介護が必要なご家族はいらっしゃいますか」「小さなお子さんは何歳ですか」のように、勤務調整に直結する具体的な質問を受けた場合は、選考評価よりも入社後の働き方を見据えた質問である可能性が高いと言えます。隠して入社した後でトラブルになるよりも、現状を正直に伝えたうえで働き方について話し合う方が、長期的には双方の利益になります。介護サービスや学童保育など、勤務に支障が出ない仕組みを整えている場合は、その旨も添えて伝えてください。
家族構成欄の書き方でよくある質問(FAQ)
Q1. 一人っ子で実家を離れて一人暮らしをしています。住民票は実家のままです。どう書けばよいですか
住民票が実家にある場合は、実家の家族構成を記載します。世帯主(多くの場合は父または母)を筆頭に、同居している家族を年齢順に記入してください。応募者本人は家族構成欄には記入しないのが一般的です。一人暮らしであることを補足したい場合は、現住所欄や備考欄に「現在は単身で〇〇市在住」と書き添えると、住民票と現住所の不一致を担当者が誤解せずに済みます。
Q2. 父が単身赴任中で母と二人暮らしです。父は家族構成に含めるべきですか
住民票が同一世帯であれば、単身赴任中の父も含めて記載するのが原則です。住民票を単身赴任先に移している場合は、別世帯として扱い記載は不要です。住民票の状況が不明な場合は、コンビニ交付や市区町村の窓口で住民票を取得して確認してください。
Q3. 祖父が要介護状態で同居しています。採用に不利になりませんか
採用の合否に直接影響することは、公正採用の原則上あってはなりません。とはいえ、要介護度や介護頻度によっては残業や転勤の可否に影響する場合があるため、採用後の勤務形態について率直に話し合っておくことが重要です。介護サービスや家族の協力で勤務に支障が出ない状況であれば、その旨も添えて伝えると安心材料になります。
Q4. 企業指定の履歴書フォーマットに家族構成欄がありません。記載しなくてよいですか
記載不要です。厚生労働省が2021年4月に公表した新様式にも家族構成欄は設けられていません。企業指定のフォーマットに欄がない場合は、家族情報を別の場所に追記する必要はありません。
Q5.「次男」と「二男」はどちらが正しいですか
戸籍上の正式な表記は「二男」ですが、履歴書では「次男」も一般的に許容されます。迷う場合は「二男」を使うのが無難です。第二子の女の子も同様で、「二女」が戸籍上の正式表記、「次女」も許容範囲です。
Q6. アルバイト応募の履歴書でも家族構成は書く必要がありますか
アルバイト応募の場合、家族構成欄が設けられているフォーマットは正社員応募よりも少ない傾向です。欄がある場合は同居家族を記入しますが、職業欄は省略しても問題視されないケースが多くなっています。学生アルバイトでは、扶養控除との関係で「親の扶養に入っているかどうか」を確認したい店舗もあるため、欄に従って素直に記入するのが安心です。
家族構成欄は正確に、過不足なく
履歴書の家族構成欄は、自己アピールをする欄ではなく、入社後の社会保険手続きや勤務調整に必要な実務情報を伝える欄です。基本ルールは「同居家族を世帯主から順に、続柄と年齢を記載する」というシンプルな原則に尽きます。採用担当者から見ると、家族構成欄の内容そのもので合否が動くことはほとんどありませんが、記入漏れや続柄の誤記は「書類管理の不正確さ」として評価に影を落とすことがあります。
特に続柄の細部、たとえば「伯父・叔父」の混同や、配偶者の親を「父・母」と書いてしまうミスは、戸籍謄本や住民票で一度確認すれば防げるポイントです。提出前に5分でも見直し時間を確保することをおすすめします。2021年以降は厚生労働省の新様式が広がり、家族構成・扶養家族欄のない履歴書が標準的になりつつあります。企業指定のフォーマットに欄がない場合は記入不要、欄がある場合のみ正確に記載すれば、それで十分にプロフェッショナルな書類として通用します。
参考文献
- 厚生労働省「公正な採用選考の基本」
- 厚生労働省「新たな履歴書の様式例の作成について」
- 厚生労働省 公正採用選考特設サイト「求職者の皆様へ」
















