仕事中の休憩について法律や時間の使い方を見直してみよう

仕事の合間には休憩時間がありますが、休憩時間について正しい認識を持っている人は少ないもの。労働基準法での定めを考えると、実は休憩ではない休憩をしていることもあります。仕事中の休憩の定義や注意すべきパターンを確認し、自分の仕事中の休憩時間について過ごし方を見直してみましょう。

仕事中の休憩について法律や時間の使い方を見直してみよう

仕事中の休憩は当たり前でも誤解が蔓延している

仕事やアルバイトの中では、業務時間中に休憩の時間があるのが当たり前ですが、それでも休憩については正しく理解され、運用されているケースは少ないものです。正しい休憩の形を労使ともに知らずに、それが企業文化になってしまっていることも少なくありません。

正しい休憩を取ることによって、業務の効率は上がり、また労働者の健康を守ることにもつながります。休憩に対する考え方や規則について、正しく理解できているか確認してみましょう。

仕事中の休憩ルールは労働基準法に定められている

労働基準法は労働者を守るためのルールが定められている法律ですが、労働基準法34条に休憩についての項目があります(注1)。

<休憩>

第1項)使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

第2項)前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

第3項)使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

引用元:労働基準法34条

上記の内容をまとめると、労働時間と休憩時間の関係、休憩時間に関するルールについては以下のように定められていることがわかります。

  • 労働時間が6時間以内の場合、休憩を与える義務はない
  • 労働時間が6時間を超えた場合、45分以上の休憩を与える義務がある
  • 労働時間が8時間を超える場合、60分以上の休憩を与える義務がある
  • 一部の例外を除き、基本的に従業員が一斉に休憩を取る
  • 休憩時間は労働者が自由に利用することができる

基本的に「休憩」は仕事と仕事の間に挟むものであり、業務そのものが発生しない「休暇」とは異なります。

一緒にコーヒーを飲む仕事仲間

理解から大きく外れていることはないものの、実際には詳細の解釈がきちんとできていないために、誤解された休憩の使い方がされていることも少なくありませんので、しっかりと理解しておきましょう。

こんな仕事中の休憩ルールには要注意

「当たり前」と思っていた仕事中の休憩ルール、もしかしたら間違っているルールかも知れません。仕事中の休憩で注意が必要なパターンとして、次のようなものがあります。

休憩中なのに外出禁止

外出禁止

職場によっては、外出禁止がルールになっている場合もあります。これについては、施設管理上の都合などの合理的な理由がない限りは基本的に認められません

また、施設管理上の理由がある場合だとしても、「電話番として誰かいないと困る」などの理由で特定の人が留守番を兼ねて休憩しているようなケースでは休憩とみなされません。

休憩は労働者が業務から離れて自由に過ごすことができる時間です。もし、外出禁止の理由が不適当な場合は労働時間とみなし、別途休憩時間を設ける必要があります。

昼休憩なのにランチミーティング

昼休憩に食事をしながら業務上のミーティングを行うことをランチミーティングと言います。しかし、こうした業務上の色合いが強いものについては、基本的に業務であるとみなされます。

休憩時間の使い方については労働者が労働から離れ、自由に制限なく使えることが必要です。ランチミーティングなどでは、参加者が断ることも可能な中で、自発的に集まって行う場合を除いては業務扱いとなります。

始業・終業とつながる休憩

仕事における拘束時間を減らすことを目的に、業務中に休憩を挟まず、始業時間や終業時間と連結させる形で休憩を取ろうとする人もいます。

しかし、定義上の休憩は「業務の間に挟む業務から離れて過ごせる時間」です。始業・終業と連結させた場合は遅刻や早退などの扱いになり、休憩時間とみなされません。本人は良かれと思っていても、場合によっては職場が第三者機関から指導を受ける場合もありますので注意しましょう。

残業したのに休憩時間が45分

残業時の休憩

残業はどうしても発生してしまう時がありますが、残業時間によって法で適用される労働時間に変化が生じる場合は、それに伴って休憩時間も最低の時間を満たす必要が生じます。

例を挙げると、普段8時間勤務をしている人であれば、45分以上の休憩が義務付けられていますが、残業によって9時間労働となった場合には60分以上の休憩が必要となりますので、休憩時間が45分だった場合には、1時間の残業のために追加で15分の休憩を取る必要が生じます。これは労働者が必要とするかではなく、事業者が義務として与える必要のあるものです。

複雑な処理を避けるために最初から休憩時間を60分にしている企業も多いですが、休憩時間が45分となっている場合は注意しましょう。

仕事中の休憩時間ルールには例外もある

仕事の休憩時間についてはルールが決まっていますが、一部例外があります。次のような場合には注意してください。

短時間で終わる小休憩

タバコに火をつける男性

休憩時間は労働基準法や終業規則によって定められており、一斉休憩を求められていますが、トイレに行ったり、体調が悪く少し外の空気を吸ってくるというような小休憩までこうした休憩に数えられることはありません。

ただし、喫煙のための休憩などが頻繁になり、明らかに業務時間を大きく奪っていると考えられる場合は指導が入ることもあります。

施設管理および職場規律の維持のための必要性がある場合の休憩時間

仕事の休憩時間はそれぞれが自由に過ごすことができ、活動上の制約は基本的にありません。
ただし、店舗勤務などの場合、休憩時間に自由に外出をしたりすると防犯上の問題が生じるなどの理由から、外出などが社内規則で制限されるケースもあります。

また、仕事中の休憩時間に飲酒をしたり、過剰な運動をすることは、休憩後の業務における生産性を損なう可能性が高いため、基本的に禁止となっています。

一斉に休憩が取れない場合の休憩時間

労働基準法では休憩は事業場で一斉に取ることを基本としていますが、一斉に休憩を取ることによって業務に支障が生じるような職業の場合はそのルールの適用外となります。

適用外の業種として、運送交通業・映画演劇業・通信業・金融保険業・官公署・販売業・料理飲食業・理容業・教育業・保育業・病院や診療所などが挙げられます。

休憩ルールに関して必要な手続きと許可が得られている場合の休憩

社内規定や就業規則、社内ルールで休憩についての例外手続きが定められている場合については、こうした休憩に関する法の限りではありません。子供の送り迎えなどがどうしても必要であるとして、その時間帯に決まった時間の休憩を申請し、許可されている場合などが該当します。

仕事中の休憩時間に関する自分の職場の就労規則を知っておこう

就労規則を確認する社員

多くの人が自分の職場の休憩に関するルールについて何となくは知っているものの、正しく知らないでいるものです。

慣習的に「何時になったら休む」「何時になったら仕事を始める」というようにしていると、本来定められている休憩時間がわからなくなり、休憩がうまくできなくなる危険性があります。

必要以上に休憩時間のことで職場と争うのは良くありませんが、就労規則に定めがあるにもかかわらず実情が伴っていないなら職場側に改善の義務があります。角が立たないようソフトに労働環境の改善を提案しましょう。

仕事中の休憩時間は自分の休息に使おう

職場のデスクで片足で立つ休憩中の会社員

仕事の休憩時間は基本的に何をしても労働者の自由ですが、自分の休憩時間の使い方が本当に休憩になっているのかどうか、いま一度見直してみることも大切です。

デスクワークの方の場合、長時間同じ体制で休憩を取るのは目・肩・腰など様々な身体の部位への負担になります。休憩時間にはパソコン画面から離れ、軽いストレッチや体操、散歩などで身体を動かすのがおすすめです。

また、最近では会社の休憩時間中に昼寝をする方も増えています。昼休みに30分以内の短時間の睡眠をとることによって、午後からの作業効率アップや生産性の向上につながることがわかっています。まとまった時間が取れる方は試してみるとよいでしょう。

仕事中の休憩ルールを知ることは職場での過ごし方を知ること

職場で最も時間を多く使うのはもちろん仕事ですが、職場において発生するのは仕事だけではなく休憩もまた発生しています。職場での過ごし方を良くするためには、休憩についても正しく理解し、有効に使う方法を考える必要があります。

今は一斉休憩の適用について昔ほどうるさく言われることは無くなっていますので、良識とルールの範囲内でうまく休憩時間を調整することで、こまごまとした用事などもできて生活上の時短が可能になります。仕事中の休憩ルールを知ることは、職場での過ごし方を知ることでもあり、立派な働き方改革なのです。