労災の休業補償給付はいつからいつまでもらえる?

労災で受け取ることができる休業補償給付について説明します。休業補償給付の算出方法や、休業補償給付がいつからいつまで支給されるかについて解説します。また、休業補償給付を受け取るために必要な手続きについても触れます。

労災の休業補償給付はいつからいつまでもらえる?

労災の休業補償給付について知っておこう

労災が自分の身に起きた場合に、それを助けてくれる制度がいくつかあります。休業補償給付はその中のひとつで、条件に当てはまり、申請が通れば労災によって被った損害を補填してくれるというとても助かる制度です。休業補償給付について知ることで、万が一労災が起こった時にも冷静に対処できるようにしておきましょう。

労災の休業補償給付とは

休業補償給付とは、労災保険の一種です。対象となる労働者が労災にあってしまい、労働できない環境にある場合に支給される保険制度のことを指します。

労働できない環境とは、労災が原因となった病気や怪我の治療のために労働ができないこと、また、労働ができないために賃金をもらえない状況にあることを言います。こういった場合、労災が原因で療養をしているということを示す必要があるのです。

労災とは

仕事中に足を痛める労働者

そもそも労災とは、業務上において起こった事故などで怪我をしてしまった場合や、ストレスなどが原因で病気になってしまった災害のことを指します。もちろん通勤中の事故も、一定の条件を満たせば労災であると認定されることがあります。

休業補償給付を支給されるためには、まず労災であると認められる必要があります。労災であるかどうかを判断するのは労働基準監督署ですから、労災の可能性がある災害が起きたら自分が勤めている会社に必ず申し出るようにしましょう。

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休業補償給付はいつから支給される?

休業補償給付が支給されるスケジュール

休業補償給付では、休業期間の1日目から3日目までは待機期間とされ、4日目から支給されます。業務災害である場合は事業主が平均賃金の60%を支払うことになりますが、4日目以降は休業補償給付として、給付基礎日額の60%が支給されます。

休業補償給付金とあわせて、休業特別支給金も支給されることになります。こちらも、休業補償給付金と同じく、働くことができなくなり、賃金を受け取ることがなくなった4日目から受け取ることができます。

休業補償給付はいつまで支給される?

休業補償給付金がいつまで支給されるのかということも、知っておかなくてはならないところです。休業補償給付金は、療養を開始した日から1年6ヶ月経つと、そこで一度傷病補償年金に切り替わるかどうかを見直されることになります。

期限を過ぎても治っていないなら休業補償給付は支給される

期限を過ぎても治っていないなら休業補償給付は支給される

休業補償給付金が支給され、給付期限の限度である1年6ヶ月を過ぎてもまだ労災が原因である病気や怪我の療養が続いており、その程度が傷病等級第1級から第3級に該当する場合は、傷病補償年金に切り替わります。もしも傷病等級に該当していないのであれば、休業補償給付金はそのまま支給されることになります。

まだ病気や怪我の療養が終わっていないのに保護を打ち切られるといったことはないため、安心してください。労災にあったために働けない期間が長引いてしまったとしても、焦らずに治療を続けていきましょう。

治った・治っていないの判断

ただし、病気や怪我の療養が終わっておらず、「働くことができない状態」とは、必ずしも「前と同じように働くことができる状態まで回復していない状態」ということではありません。前のように働くことができなくても、違う仕事ができるのであれば、療養は完了しているとみなされてしまいます。

自分としては、療養はまだ終わっていないと感じていても、ある程度回復していたりすれば、休業補償給付の給付を打ち切られる可能性は高いと考えられます。

休業補償給付は退職後も受け取ることができる

退職した後にも休業補償給付を受け取ることができます。労災が原因である退職であっても、定年退職であっても給付金を受け取ることができるため、退職を理由に休業補償給付がなくなるわけではないと言えます。

この時、支給される休業補償給付の金額にも変わりはありません。退職をしたからといって、在職中よりも給付金が減額されたりすることはないので、もし自分から職を手放したとしても、きちんと手続きを踏めば休業補償給付を受け取ることはできます。

休業補償給付金の算出方法

休業補償給付金の算出方法

休業補償給付金も、休業特別支給金も、給付基礎日額というものを基にして算出されます。給付基礎日額は、労災発生日の直前3ヶ月前までに支払われた賃金をその日数で割った額のことを指し、これにはボーナスなどは含まれませんが、残業代などは含まれています。

具体的な計算方法は、以下の通りです。

  • 休業補償給付金=給付基礎日額の60%×休業日数
  • 休業特別支給金=給付基礎日額の20%×休業日数

これらのことから、単純に計算して、働いていた間の賃金の80%ほどのお金を支給してもらうことができるということになります。休業補償給付の制度を利用すれば、労災が発生した際でも療養に専念することができると言えるでしょう。

休業補償給付金の申請手続き

実際に休業補償給金を受け取るためには、必要な書類を用意して申請することから始まります。申請手続きは、原則として自分で行うことになりますから、しっかりと覚えておく必要があります。

休業補償給付の請求書を用意する

まず、休業補償給付の請求書を用意しましょう。業務災害の場合は休業補償給付請求書を、通勤災害の場合は休業給付支給請求書を用意してください。この時、業務上に起きた災害と通勤中に起きた災害とでは用意する書類が異なることに注意が必要です。

労災保険給付に関する請求書は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

添付書類も忘れずに

書類を見ながら電卓で計算

労働基準監督署に提出する申請書の添付書類として、賃金台帳と出勤簿を用意しましょう。労災が発生した日以前の3ヶ月分のものを添付してください。これは、平均賃金を正確に算出するために必要なためのものです。

他にも、同一の事由によって障害厚生年金、障害基礎年金などの支給を受けている場合は、その支給額を証明することができる書類を添付する必要があります。

「賃金を受けなかった日」のうちに業務上(通勤)の負傷および傷病による療養のため、所定労働時間の一部について休業した日が含まれる場合は、様式8号または様式16号の6の別紙2を添付することが義務付けられています。

自分に当てはまるものがある場合、添付する書類があることも確認しておかないとせっかく申請をしても差し戻されてしまいます。事前にきちんと調べておいて、書類に不備がないように気をつけておきましょう。

治療は労災保険指定病院を利用しよう

病室内に置かれた車椅子

請求書の用意ができたら、それを病院に提出しましょう。その際に、医師に怪我の状態や病状、療養期間などを詳しく話してください。労災保険指定病院を利用すると、治療費の請求を病院が労災保険にしてくれるため、その場で治療費を払う必要がなくなります。

労災保険指定病院以外の病院を利用すると、その場で払う治療費がいくらになるかわからない上、のちに費用を請求するための手続きをとらなければならないため手間がかかってしまいます。ですから、なるべく労災保険指定病院を利用するようにしてください。

そして、病院から証明書類をもらったら労働基準監督署に提出してください。申請が通るまでに約1ケ月ほどかかるため、支給決定通知が届くのを待ちましょう。

申請する際にはきちんと確認を

労災が発生した際には、休業補償給付を適切に給付してもらうために落ち着いた行動を心がけましょう。申請のための手続きは特に重要です。書き間違いや記入漏れなどがあると、余計な手間や無駄な時間をくってしまうことになってしまいます。

そうならないためにも、労働基準監督署に提出する際には特に注意して再確認しておいてください。休業補償給付がスムーズに支給されるためにも、書類の処理の段階でのトラブルは避けたいところです。

休業補償給付の使い方を知っておこう

いざ労災が発生してしまった時に、最後に自分の身を守ることができるのは自分です。自分を守るための術は、ひとつでも多く持っておくべきであると言えるでしょう。そのうちのひとつに、休業補償給付を加えておくことをおすすめします。

休業補償給付は、労災で働けなくなってしまった際に金銭的な面のカバーという観点から、大いに活躍してくれる優秀なシステムです。もしも大きな怪我や病気に見舞われてしまっても、休業補償給付金があれば生活に困ることはないでしょう。

ですが、その手続きを知っておかないと労災が発生した時に即座に対応できません。労災のような、不慮の事故はどれだけ早く対応できるかによってその後の流れが決まってしまいます。ですから、もし休業補償給付を受け取りたいと考えているのであれば、きちんと正規の手続きを知っておかなければなりません。

休業補償給付は優れた制度ですが、使い方を知っていなければ有効に活用することができません。いざという時のためにも、どのような時に使われるものであるかといったことを理解しておきましょう。