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アルバイトで雇用保険に加入する条件・掛け持ちはダメ?

アルバイトで雇用保険に加入する条件を紹介。雇用保険に加入するための条件として時間があり、その時間は合算で計算されるため掛け持ちでアルバイトをしている方も加入条件を満たしているケースもあります。短期のアルバイトや日雇い、季節労働者の加入条件も紹介しているので参考にしてください。

アルバイトでも雇用保険に入れる

雇用保険というのは聞いたことがあるけど、それは正社員の話だろうと思っている方はいませんか。実は雇用保険は正社員だけしか入れないものではありません。アルバイトでも雇用保険に入ることができるのです。
雇用保険とは何かから始まり、雇用保険の条件、アルバイトが雇用保険に加入できるかを紹介したいと思います。加入条件を確認して雇用保険に加入しているかどうか、加入できるかどうか知っておきましょう。

まずは雇用保険制度について説明

雇用保険という名前は聞いたことがあるかと思いますが、そもそも雇用保険というのは何かご存知ですか。給料から引かれているが、何のために雇用保険に入っているのか、また、どのように役に立つのか分からない人も多いのではないでしょうか。雇用保険の役割について説明します。

雇用保険制度は失業したときに国が援助するための制度

雇用保険制度は、労働者が失業した際に必要な援助を国が行うための制度です。この制度は給付金を支給するだけでなく、失業の影向や雇用状態の改善、雇用機会の向上、労働者の能力向上のための事業も行っています
具体的には従業員の教育訓練を受けるための支援、高齢者が働き続けるための支援、育児休業中の支援、介護休業中の支援があります。また、雇用保険は労働者だけではなく、事業主に対する給付もあります。

キャリアアップ助成金や特定就職困難者雇用開発助成金として高齢者や障害者などの就職が難しい人を雇用した会社を支援する意味もあります。トライアル雇用奨励金として、就職が困難な求職者を一定期間雇用した場合に助成金を給付しています。

雇用保険の加入期間により失業した時に援助が受けられる

まず大前提として雇用保険に加入している必要があります。期間としては離職の日以前2年間に「被保険者期間」、つまり雇用保険を通算して12ヶ月以上払っている必要があります。ただし、倒産や解雇など突然の出来事で離職しなければならなくなった場合は、離職日以前1年間に「被保険者期間」が6ヶ月以上ある場合でも支給されます。

また、ハローワークに行って求職の申し込みをする必要があります。就職しようという意思があり、就職する能力があって努力しているにもかかわらず、就職が出来ない状態のことを「失業の状態」と言います。
ハローワークで手続きをしなければ受給できないということは覚えておきましょう。支給される期間については年齢と被保険者であった期間によって異なりますので注意しましょう。

1日4時間未満なら雇用保険を受給しながらアルバイトができる

あとで詳しく触れますが、アルバイトができるかどうかは雇用保険の加入条件と関係があります。そのため、1日4時間未満のアルバイトではあれば問題ありませんが、週20時間未満でも1日4時間以上アルバイトをしていた場合は失業保険を受給できません
また4週間に1度、失業の認定を受ける際に収入の申告をする必要があります。

アルバイトが週20時間未満なら失業保険が減額される

収入によっては支給額が減額される場合もあるので、注意する必要があります。実際にはどれくらいひかれるかというと次の計算式で決まります。

1日の賃金―決められた控除額(平成28年8月1日から1,282円)+基本手当日額(退職前半年間に支払われた給料の合計金額を180で割った金額の50%~80%)≦賃金日額(退職前半年間の給料の合計金額を180で割った金額)の80%

であれば全額支給、賃金金額の80%よりも大きければ一部支給、さらに

1日の賃金―決められた控除額≧賃金日額の80%

であれば支給なしとなります。

例えば一日のアルバイト額が4,000円、基本手当額が5,000円、賃金日額が8,000円の場合、4,000円-1,282円+5,000=7,718円で賃金日額の8,000円の80%の6,400円よりも多くなるので、7,718-6,400円=1,318円で5,000円-1,318円=3,682円しか支給されません。決められた控除額は毎年変わりますし、基本手当日額も離職前の賃金額や年齢によって変わりますので、注意が必要です。
アルバイトを考えている人は事前にどれくらいまで働いたら良いのか確認しておく方が良いでしょう。

失業保険の受給資格!会社員やアルバイトの必須知識

アルバイトを掛け持ちしたときの雇用保険はどうなる?

1日4時間未満、週20時間未満であればアルバイトをしても良いのだから、アルバイトを掛け持ちしてそれぞれのアルバイトを4時間未満、週20時間未満に抑えれば良いのではないかと考える方もいるのではないでしょうか。では実際にそのようなアルバイトをした場合、失業保険は受給できるのでしょうか。

アルバイトの掛け持ちはやめよう

本来雇用保険の加入義務は労働時間を合計して考えます。二つのアルバイトを掛け持ちして、それぞれ20時間未満であっても、合計して20時間を超えていれば雇用保険に加入する義務があるのです。

同じように失業保険も労働時間の合計で考えます。不正受給になりますので、失業保険の受給期間中はアルバイトのかけもちはやめましょう。

雇用保険の不正受給がばれると罰則もある

不正受給がばれた場合、支給停止や返還命令が出される場合があります。不正受給ですので、これまで支給された分を返すのは仕方がないと思うかもしれませんが、さらに罰則として2倍の額の返還を要求される場合もあります

不正受給だと認定された場合、その時から支払い義務が生じ延滞金も生じます。不正受給もばれなければ良いと思っていると大変なことになるので安易にアルバイトのかけもちはしないようにしましょう。

アルバイトで雇用保険に加入するための条件・年齢制限

雇用保険に加入している、加入しなければならないのは分かったのですが、いったいなぜ自分が雇用保険に加入しているのか分かっていますか。また、雇用保険はいったいいくら払っているのか分かっていますか。雇用保険の加入条件と両立について紹介します。

雇用保険の加入条件と料率は決まっています

雇用保険の加入条件は週20時間以上、31日以上継続して働く仕事に就くことです。この条件を満たしていれば雇用保険に加入する必要があります。そのため、アルバイトでもパートでもこの条件を満たしていれば雇用保険に加入する必要があるということを意味しています。

事業主は労働者の意志に関係なく、被保険者となったことをハローワークに届け出る必要があります。雇用保険料率としては1.35%~1.65%が給与から差し引かれます。給与明細がある人は確認してみましょう。

雇用保険の年齢制限は65歳未満

雇用保険に加入するためには年齢制限があります。加入できるのは65歳未満です。ただこれは65歳になると雇用保険から抜けなければならないという意味ではなく、65歳になると新たに雇用保険に加入できないという意味です。
65歳未満で雇用保険に加入し、65歳を超えると「高年齢継続被保険者」という種類になります。

アルバイトの掛け持ちでも雇用保険の加入条件に該当する場合は保険料を支払う

加入条件が週20時間以上なのだから、週20時間未満のアルバイトを複数したらどうなるのか分かりますか。この場合、要件を満たしていないのだから、雇用保険は払わなくて良いのかというとそうではありません。

雇用保険の加入条件の労働時間は合算になるので、たとえそれぞれのアルバイト先の労働時間が週20時間未満だとしても加入しなければなりません。
例えば午前と午後で違う会社に行く場合、どちらの会社で雇用保険に入らなければならないでしょうか。答は午前の会社です。

その会社では週20時間働いていないのに、雇用保険を支払う義務が生じます。これは会社も嫌がりますよね。そのため実際にはこのケースの場合、雇用保険に加入しない人が多いようです。

短期アルバイト、日雇い・季節労働者の雇用保険に加入条件について

これから1ヶ月ぐらいアルバイトがしたい。短期アルバイトだから雇用保険には加入できないよなと思っているかもしれません。しかし、短期アルバイトであっても要件を満たせば雇用保険に加入できます。短期アルバイト、日雇い・季節労働者の雇用保険加入についてです。

短期アルバイトでも雇用保険に加入できます

短期アルバイトであっても週20時間以上、31日以上継続して仕事に就く場合は雇用保険に加入する必要があります
短期アルバイトといっても31日以上の雇用期間がある場合は加入します。また31日未満であっても更新規定がある場合は加入できます。雇用契約書をよく読んで、働く前に雇用保険について確認しておいた方が良いでしょう。

雇用保険は日雇い労働者も加入できる

日雇労働者とは期間を定めず日ごとに雇用されていたり、30日以内の期間を定めて雇用されていたりする人を指します。一般的な労働者は会社が雇用保険加入の手続きを行いますが、日雇労働者の場合、労働者本人が手続きをする必要があるので注意が必要です。

ハローワークで雇用保険日雇労働被保険者手帳をもらったら、会社から賃金をもらう際に会社に印紙を貼ってもらうようにしましょう。日雇手帳の印紙が2ヶ月間で26枚以上貼られていれば、その翌月に失業した時に給付金を受けることができます

ただし、日雇労働者であっても31日以上継続して働いたり、2ヶ月以上続けて18日以上働いたりした場合には一般被保険者となり、フルタイムの一般社員と同じ扱いとなりますので、ハローワークに相談するようにしましょう。

雇用保険は季節労働者も加入できる

季節労働者とは1年の中である季節、期間だけしか労働しない人のことを言います。このような人を対象にした雇用保険もあります。
4ヶ月以上雇用されるという雇用契約であり、1週間の労働時間が30時間以上の場合、短期雇用特例被保険者となることができます。短期雇用特例被保険者が失業した場合、特例一時金という手当が支給されます。

アルバイトの自分が雇用保険に加入しているか確認する方法

雇用保険に加入しているかどうかは給与明細を確認すれば分かりますよね。給与から天引きされているのだから加入しているだろうと思うかもしれません。
しかし厚生年金で問題になったのですが、年金を給与から天引きしているのに実際には納付されていなかったということがありました。
確かに会社側の言い分のみを信じるわけにはいきません。自分で確認できるならしたいと思うのは当然でしょう。ではどうすれば雇用保険に加入しているかどうか分かるのでしょうか。

ハローワークに問い合わせする

雇用保険に加入しているかどうかはハローワークで調べることができます。会社の近くのハローワークに行き、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票を提出し、本人の住所を確認できるものを提示すると、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書をもらえます。

これを見れば雇用保険に加入しているかどうかが一目瞭然です。会社に確認しづらい人、本当に加入しているのか疑わしい人は一度ハローワークで確認してみるのも良いでしょう。

雇用保険に加入していなかった時には

加入要件を満たしていたのに加入していなかった場合、2年以内なら遡って加入することができます。現在その会社を辞めていてもできます。ただし加入手続きをするのは会社なので会社にお願いする必要があります。

その期間の保険料が支払われていない場合は、労働者負担分を納付する必要があるので注意しましょう。万が一、会社が加入を拒否した時はハローワークに相談することをお勧めします。

アルバイトでも条件次第で雇用保険に加入できる

アルバイトでも要件を満たせば雇用保険に加入できます。つまりアルバイトでも失業した場合は失業保険や職業訓練が受けられるということを意味しています。これはとても大きなことですよね。

アルバイトだから、雇用保険には入れないと考えていた方で要件を満たしている方はすぐに雇用保険に入るようにしましょう。また、雇用保険に入っているかどうかはハローワークで確認できます。心配な方は一度ハローワークで確認しましょう。