残業100時間と36協定の関係・働き過ぎがもたらす影響

残業100時間する事に関する項目を挙げていきます。まず、過労死ラインとして設けられている事や「36協定」との関係についてご説明します。その上で残業を100時間する事は違法であるのかなどについて解説します。

残業100時間と36協定の関係・働き過ぎがもたらす影響

残業100時間は危険!

過労によって自らの命を絶った事件が起きて以来、過度な残業時間が世間を騒がせています。しかしこの問題は、今まで明るみに出なかっただけで、前々から根を張っていたものでした。

ひとつのボーダーラインとして定められているひと月に100時間という残業時間。今回は、その残業100時間というラインがいかに私たちに様々な影響をもたらすかについてご説明します。

「36協定」がないのに残業100時間をしている人は多い

残業が当然のように行われていたり、「36協定」がないのに残業を慣行で強いている企業も多くあるため、残業が100時間を超えるという人が多くいるのが現状です。

36協定とは

36協定とは時間外労働の限度時間に関する労働省による規定

「36協定」とは、時間外労働、つまり雇用主が労働者に残業をさせる場合の限度時間を規定するものです。労働省による「労働時間の延長の限度等に関する基準」において限度時間が定められています(注1)。

「36協定」には、「1日」、「1ケ月」、「1年」ごとに限度時間が決められていて、その中でオーバーする事は許されません。しかし例外もあり、特別な場合にのみ限度時間を超える時間外労働が認められています。とはいえ、これは1年の半分を超えない事を条件としています。

企業は労働時間を減らすことに二の足を踏んでいる

自ら命を絶った事件などをうけて過度な残業への目は厳しくなりましたが、労働時間を減らす事により利益が減る事を恐れた企業側は、労働改革に二の足を踏んでいます。

「36協定」においては、使用者(雇用主)は、労働組合または労働者の過半数を代表する者と書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合にのみ、労働時間の延長あるいは休日出勤をさせる事ができるとされています。

このように、合意さえあれば、過労死ラインである残業100時間も成立してしまうのが今の日本の労働環境です。短い残業時間の中で効率的な生産性を求める企業に対し、労働の仕組みが追い付いていないのが現状であると考えられます。

100時間の残業を当然と考える労働者もいる

労働者としても残業が100時間である事に対して、当然あるいは妥当であると考えている人が一定数いる事も事実です。繁忙期に月100時間の残業時間を強いられる事に対して、「仕事量が多いから仕方がない」と、半ば諦めに近い考えを持っている人もいるのではないでしょうか。

もちろん仕事が好きで残業をしている人もいるでしょうが、それはほんの一握りの話です。残業を労働者に100時間も課している事の異常性や危険性について、企業側はもっと理解するべきです。

36協定は派遣社員にも適用される

派遣社員などについても同じで、100時間近い残業を課せられている人達は一定数おり、もちろん派遣社員にも「36協定」は適用されるため、これは届け出がなされていない場合には違法となります。ただし、残業が減ればその分給料が減るという悩みは解消されません。

サービス残業や、残業時間を短く報告するように指示されているなどといった現状からも目を背けてはいけないため、問題は山積みです。

残業100時間は違法?残業時間はどこまで許される?

残業に疲れて頭を抱えているスーツを着た男性

政府による「働き方改革」のなかで打ち立てられた法案においては、長時間労働の是正が大きな目玉のひとつとなっています。2017年3月17日の9回目の会議において、日本労働組合総連合会(連合)と日本経済団体連合会(経団連)から政府に対して、「時間外労働の上限規制等に関する政労使提案」という文書が提出されました(注2)。

それによると、週40時間を超えて行われる時間外労働の限度を、原則、月45時間、かつ年360時間として、違反には特例を除いて罰則を与えるとしています。

新しい法案では違法ではない

新しい法案では、月100時間未満の残業は違法ではないという事になっています。

  • 特別な事情がある場合に労使が合意して協定を結ぶ場合でも年720時間(月平均60時間)を上回る事はできない。
  • 年720時間以内に、一時的に事務量が増加する場合において、最低限上回る事ができないように上限を設ける事とする。
  • この上限は、以下の通り。
  • 2ケ月、3ケ月、4ケ月、5ケ月、6ケ月の平均で、いずれも休日労働を含み80時間以内でなければならない。
  • 単独の月では、休日労働を含み100時間未満を満たさなければならないとする。
  • 時間外労働の限度の原則として、月45時間、かつ、年360時間である事から、これを上回る特例の適用は、年半分を上回らないよう、年6回を上限としなければならない。

「みなし労働時間」制度では100時間の残業も規定内

残業が月100時間を超えるという事は、出勤日1日あたり5時間以上の残業をしているという事になります。労働1日あたり基準法では1日の労働時間は8時間まで、1週間では40時間以内と定められており、それを超える労働時間が「残業」であるとみなされます。

会社側が勤務実態を把握できていない場合などには、何時間働いたかには拘らず、すべて既定の労働時間内であるとする「みなし労働時間」という制度もあります。

建設業と運輸業は適用見送りの可能性がある

建設業と運輸業は、労働基準法改正から長きにわたって見直しまでの間に適用除外のままです(注3)。長時間労働による過労の問題が多い業種であるにもかかわらず、改正される気配が見受けられません。

残業の上限を月100時間未満や、2ケ月~6ケ月の平均を80時間とする基準に対する明確な根拠は提示されておらず、労働者の疲労は溜まるばかりです。違法ではない、法に従っているからといって、それが全て正しい事に繋がっているのかどうかは疑問が残るところです。

100時間の壁は死守してほしい

それでも経営者側は、繁忙期において月100時間の残業を認めるように強く求めてきました。過労死ラインを残業100時間と定めた以上は、労働法にはせめて100時間の壁は死守してもらいたいところです。

残業を100時間しても手取り額はそんなに多くない

残業代のことを考えて頭を抱えている男性

残業を100時間と、平均よりもかなり多くしているのであれば、その分見返りとして、多く手取りをもらえているのでは、と考える方もいるかもしれません。

しかし、実際にはそうではなく、残業代が支払われない企業も多くあり、残業が多くてもそれがほぼ「サービス残業」として扱われている場合がほとんどです。

残業を会社に報告しないから

100時間という残業時間自体を会社に報告してはいけないというところもあり、実際の残業時間が正しく給料に反映されていないケースも多くあります。タイムカードが意味を成していない事を当たり前だと考えてしまっている労働者も一定数おり、企業側がそれに寄りかかってしまっているのも事実です。

残業代をもらったとしても税金で天引きされるから

残業代がもらえたとしても、税金という形で天引きされてしまえば、結局手取りはほぼなくなってしまうという現実もあります。残業をどれだけ多くこなしたとしても、労働者にとって金銭面で得をする事はほぼないと言って良いでしょう。

もともとの給料が低いから

残業を100時間したからといって、残業代が出て手取りが増えて、ぜいたくな暮らしができるという期待はあまりしない方が良さそうであるという事は確かです。

労働基準法が適応されない職などでは、手取りが少なくても残業代が支払われなくても、訴える先が見つからずに、声を上げられないという事もあります。

中小企業でも、残業代が出て手取りが平均と変わらないくらいに支払われる会社もあるため、企業によるとしか考えられないでしょう。

残業を100時間している人の手取りは、月に大体20万~30万円あたりで、苦労に見合った金額ではないと感じている人が多いです。転職を考えている人や、労基署へ訴えたいと熱望している人も多く見受けられます。

残業100時間で労働基準法違反の通報をしたい場合はどうする

タイムカードを打刻している女性

労基署(労働基準監督署)に現在の職場の状況を訴えたいと考えた場合、どうすれば良いのかについてご説明します。

証拠を手に入れる

まずは、労働基準法に違反していると考えられる証拠を手に入れます。その証拠を持って労基署に訪問し、通報します。ここで調査や是正をしてもらうように頼みましょう。もしも調査をしてくれないようであれば、もう一度訪問して通報をします。

労基署を訪問する

労基署に確実な調査依頼をしたいのであれば、訪問するのが一番です。相談などをするだけの場合なら、匿名で電話をするだけでも良いでしょうが、調査には至らないでしょう。緊急性や信憑性、違法性といった点で調査を行うかどうかが決定されるので、訪問が最も理解されやすいと言えます。

もしも調査に踏み切る事になっても、通報者は守秘義務によって守られるため、わからないように配慮されています。通報は親族などの代理人でも可能ですが、証拠書類や詳しい事情を説明できるだけの意思疎通は必要です。

理解してくれるまで何度も訪問する

残業代の支払いがないと、長時間労働について労基署に調査を依頼したとしても、労基署は書面を証拠として判断基準にする事が多くあるため、証拠不十分とされる事があります。これは、表面上の事しかわからないため、実情を知る手掛かりが書面しかないからです。

複数回労基署に訪問する事で、信憑性や、本当に差し迫った危機を感じているのだという事をアピールする事ができます。一度の通報ではわからなかった事も、二度目の通報では理解してくれる可能性があります。

民事問題は労基署が口を出せない

安全衛生、最低賃金、業務上事故の発生、長時間労働、労災隠し、未払い賃金などについては、通報すれば調査をしてもらえる可能性がありますが、管轄外の事は民事問題となるため、労基署が口を出せる問題ではありません。

通報する窓口は問題別になっている

セクハラや労働者派遣などは、都道府県労働局の管轄です。雇用保険はハローワークの管轄であり、企業の雇用保険料の納付については労基署の管轄です。長時間労働と残業代の未払い、業務上の事故、就業規則の未作成、「36協定」の未提出などについては、労基署に通報すると良いでしょう。

労基署の調査では、まず「賃金台帳」や「タイムカード」の他に、「36協定」を提出する事を要求します。労基署は「36協定」を重要視しているため、企業側からこの提出がないと、詳しい調査をする事になる可能性が高くなります。

残業100時間の過度な残業は多くのデメリットがある

残業が多い事で知られる日本ですが、「過労死」という言葉がある事自体がおかしいのだという事はもうお気づきのことかと思われます。このままワーカホリックが増え続けていく先に何が待ち受けているのか、それを知る事はできませんが、良い結末が待っているとは考えにくいです。

過度な残業がデメリットを生む事は明白ですが、それを止める事は本当にできないのでしょうか。これからの政策と、企業の対策にも注目が集まります。

参考文献